宅地造成工事で使用する場合
(宅地造成及び特定盛土等規制法施行令/令和5年5月26日施行)
当社のニューストン間知石型は、「宅地造成及び特定盛土等規制法施行令の造成現場で使用できますか?」とよくお問い合わせをいただきます。以下にQ&Aを作成しましたのでご確認下さい。
Q1. ニューストン間知石型は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令の工事現場で使用できますか?
A1. 問題なく使用できます。既に数十万㎡の実績があり、現在も多くの造成現場で使用いただいております。
Q2. 役所から国土交通省大臣認定書を提出するよう要求がありましたが、大臣認定書は提供していただけますか?
A2. 大変申し訳ございませんが、役所の方のご認識が誤っており、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令の工事で設置される「練積み造の擁壁の構造」であれば大臣認定は不要です。また、「練積み造の擁壁の構造」で大臣認定を受けたコンクリート積みブロックはありません。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第十条(練積み造の擁壁の構造) 第2項
「石材その他組積材は、控え長さ三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること」
つまり、控え長さが30cm以上あることに加え、確実にコンクリートと一体化できる形状であることが要求事項であり、当社製品はJIS認証を受けたコンクリート積みブロックで、規格寸法や形状が上記の要求事項に該当しています。また、自然石にも大臣認定は無く問題なく使用されていることも、同様の理由によるものです。
Q3. でも世の中には大臣認定を受けた製品もありますが、何が違うのですか?
A3. 宅地造成及び特定盛土等規制法施行令で設置する擁壁は、本来、第九条(鉄筋コンクリート造の擁壁の構造)と第十条(練積み造の擁壁の構造)に基づくものです。しかし、技術革新により様々な擁壁構造が登場しましたが、それらが第九条・第十条と同等の効力を持たない限り、新しい工法というだけでは使用できません。そのため、新しい擁壁構造が第九条・第十条と同等の効力を持つかどうかを国土交通大臣が審査し、合格したものに大臣認定書が交付されます。
一般的にはL型擁壁などが分かりやすい例で、第九条・第十条のいずれにも該当しない擁壁構造のため大臣認定が必要となります。
宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第十七条(特殊の材料又は構法による擁壁)
「構造材又は構造方法が第八条第一項第二号及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、この規定は、適用しない。」
Q4. 大臣認定は必要ないと言うけれど、例えば以下の製品など大臣認定を持っている商品もありますが、何が違うのですか?
・草竹式扶壁付きブロック5号(昭和44年10月24日認定)草竹コンクリート工業
・スプリットン間知ブロック(昭和45年7月16日認定)スプリットン工業
A4. 上記2製品は、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令に示された第十条(練積み造の擁壁の構造)ではなく、空積み構造で取得した大臣認定です。つまり、生コンクリートで一体構造とする擁壁ではなく、土砂などを詰め込んだ擁壁で大臣認定を受けています。そのため、宅地造成及び特定盛土等規制法施行令 第十条(練積み造の擁壁の構造)で施工される擁壁の場合には、まったく関係のない大臣認定書となります。
1. 練り積み造の擁壁の構造
| 第十条 | 第八条第一項第二項の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁は、以下の定めるところによらなければならない。 |
|---|---|
| 一 | 擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ(第一条第四項に規定・・・・)以下省略。 |
| 二 | 石材その他の組積材は、控え長さ三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込みすること。 |
| 三 | 前2号に定めるところによっても・・・・・以下省略。 |
| 四 | 擁壁を岩盤に接着して設置する場合・・・・以下省略 |
(説明)
ご計画の断面形状が、上記第十条に定める練積み造の擁壁構造の場合、使用する材料に求められる基準は、大臣認定ではなく、控え長さ30cm以上でコンクリートを用いて一体化できる形状となります。
ニューストン間知が、JIS A 5371の積みブロックの認証を受けた控え35cmのコンクリート積みブロックであり、コンクリートを用い一体化した擁壁が構築できます。
ちなみに、石材に大臣認定が無いことと同じです。
2. 特殊の材料又は工法による擁壁
| 第十七条 | 構造材料又は構造方法が第八条第一項第二項及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めたものについては、これらの規定は、適用しない。 |
|---|
(説明)
構造材料又は構造方法が、第十条の(練り積み造の擁壁の構造)と異なるもの、例えばL型擁壁、空積みブロックなどは、コンクリートを用いて一体化するものでは無いので、この工法や材料を使用する場合には、国土交通大臣が第十条の(練り積み造の擁壁の構造)等と同等以上の効力を認めた認定書のある製品の使用が必要となります。
ちなみに、大臣認定を受けた積みブロックはリストに存在すると言われるケースもあります。しかし、第十条(練り積み造の擁壁の構造)のところでも記載しましたが、練積み造の擁壁の場合には、第十七条に示す特殊な材料又は工法ではないので、国土交通大臣の認定書は不要であり、なお且つ、練積み造の構造で用いるコンクリート積みブロックでは、大臣認定の申請すら受け付けてくれません。
そのため、昭和40年6月14日以降に大臣認定されたコンクリート積みブロックは、すべて空積み造の製品です。
| 製品名 | 認定日 | 構造 |
|---|---|---|
| ① 草竹式扶壁積みブロック3号 | 昭和44年5月15日 | 空積み構造 |
| ② 草竹式扶壁積みブロック4号 | 昭和44年5月15日 | 空積み構造 |
| ③ 草竹式扶壁積みブロック5号 | 昭和44年10月24日 | 空積み構造 |
| ④ スプリットン間知ブロック | 昭和45年7月16日 | 空積み構造 |
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