良くお役様や設計事務所の方より、「ニューストン間知石型は宅地造成工事にて使用出来ますか?」と問い合わせがあります。問題なく使用でき、相当数の施工実績があります。 詳しくは下記の内容をご確認下さい。
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良くお役様や設計事務所の方より、「ニューストン間知石型は宅地造成工事にて使用出来ますか?」と問い合わせがあります。問題なく使用でき、相当数の施工実績があります。 詳しくは下記の内容をご確認下さい。
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1. 宅地造成等規制法施行令に基づき練積み造のコンクリート積みブロック擁壁を構築する場合、
下記の2点の構造にて構築する必要があります。
① | 政令第八条 | 第六条の規定による間知石練積み造その他練積み造の擁壁の構造は、次に定めるところによらなければならない。 |
② | 建設省告示第千四百八十五号(昭和四十年六月十四日) | |
宅地造成等規制法施行令の規定に基づき胴込めにコンクリートと用いて充填するコンクリートブロック練積み造の擁壁の効力を認定 | ||
政令第八条の場合、図①で例図として示すように政令第八条二項にも「石材その他の組積材は、控え長さを三十センチ以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とする」記載され、その構造が求められます。 他方、告示千四百八十五号の場合、図②で例図として示すように六項に「擁壁の勾配及び高さは、擁壁の背面土の内部摩擦角及びコンクリートブロックの控え長さに応じ、別表に定める基準に適合し、かつ、擁壁上端の水平面の載荷重は、1平方メートルにつき五百キログラムをこえないこと」と記載されています。つまり、告示の場合、胴込めにコンクリートを用いて充填するコンクリート練積み造の擁壁であり、告示の別表に規定する控え長さ一杯までコンクリートを充填した擁壁のことを示しています。 上記より、政令第八条では胴込コンクリートに加え裏込コンクリートを用い一体化した擁壁であり、告示千四百八十五号 では胴込コンクリートのみを用いた擁壁となります |
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2. 政令第八条でコンクリート積みブロックを使用する場合
二項には「石材その他の組積材は、控え長さ三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込めすること」とあります。そのため、控え長さが30cm以上のコンクリート積みブロックであれば、その他の積積み材に該当するため何も問題なく使用出来ます。 なお、コンクリート積みブロックが、その他組積み材に該当することは、宅地造成等規制法とその解説(編集:建設省計画局宅地指導室、発刊:社団法人日本建築士会連合会)の政令第6条の解説に「本法では石垣としては間知石練積み造その他練積み造のみを最高五メートルという制限(令第八条及び別表第四参照)のもとに採用したものである。ここで「その他の練積み造」とは雑割石、野面石、玉石等のほかコンクリート・ブロック等による練積み造の擁壁で、その比重・強度・耐久性等が間知石と同等以上のものを指すものである」と明確に記載されています。 |
3. 告示千四百八十五号でコンクリート積みブロックを使用する場合
告示の別表に規定する控え長さ一杯までコンクリートを充填し、胴込めに用いた擁壁であり、告示の内容通りコンクリートブロックが下記の内容に該当するか確認する必要があります。
① | コンクリートブロックの四週圧縮強度は、一平方センチメートルにつき百八十キログラム以上であること。 |
② | コンクリートブロックのに用いるコンクリートの比重は、ニ・三以上であり、擁壁に用いるコンクリートブロックの重量は、壁面一平方メートルにつき三百五十キログラム以上であること。 |
③ | コンクリートブロックは、相当数の使用実績を有し、かつ、構造上耐力上支障のないものであり、その形状は、胴込めに用いるコンクリートによって擁壁全体が一体性を有する構造となるものであり、かつその施工が容易なものであること。 |
④ | 擁壁の壁体の曲げ強度は、一平方センチメートルにつき十五キログラム以上であること。 |
4. 政令第十四条でコンクリート積みブロックを使用する場合
構造材料又は構造方法が第六条第一項第二項及び第七条から第十条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めるものについては、これらの規定は適用しない。
つまり、コンクリート積みブロックの場合、政令第八条の「第六条の規定による間知石練積み造その他練積み造の擁壁の構造」以外のものが、国土交通大臣の認定が必要となり、一般的に練積み造以外の空積み造が対象となる。
なお、告示千四百八十五号は発行された昭和四十年六月十四日以降は、国土交通省が政令第八条及び告示千四百八十五号にて練積み造のコンクリートブロックの構造に関して一括として認めているので、政令第十四条に基づき国土交通省の大臣認定製品において練積み造のコンクリートブロックの認定は一件も行われておらず、今だに申請も認められません。
ちなみに、昭和四十年六月十四日以降に大臣認定がなされたコンクリート積みブロック製品は、全て空積み造の製品です。詳しくは、国土交通省および各製造メーカーにお問い合わせ下さい。
① | 草竹式扶壁付きブロック3号 | 昭和44年 5月15日 | 空積み構造 | 草竹コンクリート工業 |
② | 草竹式扶壁付きブロック4号 | 昭和44年 5月15日 | 空積み構造 | 〃 |
③ | 草竹式扶壁付きブロック5号 | 昭和44年10月24日 | 空積み構造 | 〃 |
④ | スプリットン間知ブロック | 昭和45年 7月16日 | 空積み構造 | スプリットン工業 |
5. 取り纏め表(早見表)
計画の擁壁構造 | 確 認 事 項 |
政令第八条 | 控え長さが30cn以上あることを確認 |
告示千四百八十五号 | 強度180kg/cm2以上、比重2.3以上、重量350kg/㎡以上、 相当量の使用実績、擁壁の壁体の曲げ強度15kg/cm2以上 |
空積み構造 | 国土交通大臣の認定が必要 |