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宅地造成等規制法に基づきコンクリート積みブロックを使用する場合について

 良くお客様(建設会社)や設計事務所の方よりニューストン間知石型は、宅地造成等規制法の係る造成工事において「使用出来ますか?」。もしくは、「国土交通省大臣の認定書はありますか?」のお問い合わせを頂きます。

 結論から申しますと、問題なく使用でき、大変多くの納入実績を有しています。また、使用にあたり国土交通省大臣の認定書は不要で、尚且つ元々第十七条に定める特殊の材表又は工法による擁壁には該当しないので、国土交通省大臣は認定申請さえも受け付けてくれません。

 

 では、以下の説明を記載します。

 

宅地造成及び特定盛土等規制法施行令

 

1. 練り積み造の擁壁の構造

第十条 第八条第一項第二項の間知石練積み造その他の練積み造の擁壁は、以下の定めるところによらなければならない。
擁壁の勾配、高さ及び下端部分の厚さ(第一条第四項に規・・・・)以下省略。
石材その他の組積材は、控え長さ三十センチメートル以上とし、コンクリートを用いて一体の擁壁とし、かつ、その背面に栗石、砂利又は砂利混じり砂で有効に裏込すること。
前2号に定めるところによっても・・・・・以下省略。
擁壁を岩盤に接着して設置する場合・・・・以下省略

 

(説明)  
 ご計画の断面形状が、上記第十条に定める練積み造の擁壁構造の場合、使用する材料に求められる基準は、大臣認定ではなく、控え長さ30cm以上でコンクリートを用いて一体化できる形状となります。
 ニューストン間知が、JIS A 5371の積みブロックの認証を受けた控え35cmのコンクリート積みブロックであり、コンクリートを用い一体化した擁壁が構築できます。
 ちなみに、石材に大臣認定が無いことと同じです。

 

2. 特殊の材料又は工法による擁壁

第十七条  構造材料又は構造方法が第八条第一項第ニ項及び第九条から第十二条までの規定によらない擁壁で、国土交通大臣がこれらの規定による擁壁と同等以上の効力があると認めたものについては、これらの規定は、適用しない。

 

(説明)
 構造材料又は構造方法が、第十条の(練り積み造の擁壁の構造)と異なるもの、例えばL型擁壁、空積みブロックなどは、コンクリートを用いで一体化するものでは無いので、この工法や材料を使用する場合には、国土交通大臣が第十条の(練り積み造の擁壁の構造)等と同等以上の効力を認めた認定書のある製品の使用が必要となります。

 

 ちなみに、大臣認定を受けた積みブロックはリストに存在すると言われるケースもあります。しかし、第十条(練り積み造の擁壁の構造)のところでも記載しましたが、練積み造の擁壁の場合には、第十七条に示す特殊な材料又は工法ではないので、国土交通大臣の認定書は不要であり、なお且つ、練積み造の構造で用いるコンクリート積みブロックでは、大臣認定の申請すら受け付けてくれません。
 そのため、昭和四十年六月十四日以降に大臣認定されたコンクリート積みブロックは、すべて空積み造の製品です。

 

① 草竹式扶壁積みブロック3号 昭和44年 5月15日 空積み構造
② 草竹式扶壁積みブロック4号 昭和44年 5月15日 空積み構造
③ 草竹式扶壁積みブロック5号 昭和44年10月24日 空積み構造
④ スプリットン間知ブロック 昭和45年 7月16日 空積み構造