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環境負荷低減への取り組み

「中小河川に関する河道計画の技術基準について」の一部抜粋

国河環第30号
国河域第7号
国河防第174号
平成22年8月9日

地方整備局河川部長 殿
都道府県・政令指定都市土木主幹部長 殿

国土交通省河川局河川環境課長
治水課長
防災課

中小河川に関する河道計画の技術基準について

4)護岸を設置する場合の設計上の留意点

(1)護岸の環境上の機能の確保

① 護岸は、のり肩・水際部に植生を持つことを原則とし、直接人の目に触れる部分を極力小さくすることが望ましい。なお、その護岸自体が川らしい景観を創出する場合は、その限りではない。
② 護岸は、周辺の景観と調和するとともに、水際及び背後地を重要な生息空間とする生物が分布している場合は生息・生育空間・移動経路としての機能を持つことが望ましい。

a)護岸は、周囲の景観との調和について以下の機能を持つことが望ましい。

・ 護岸の素材が周囲と調和した明度、彩度、テクスチャーを有していること
・ 護岸のり肩、護岸の水際線等の境界の処理は目立たず周囲と調和していること

b)護岸は、生息・生育空間・移動経路として以下の機能を持つことが望ましい。

・ 生物の生息・生育場所や植生基盤となりうる空隙を持つこと。なお、空隙の確保を優先するあまり、景観上不自然なものとならないよう配慮すること。
・ 生物の生息・生育に適した湿潤状態ののり面を確保するため、透水性・保水性を持つこと。

※ 本文および参考資料は、下記よりご覧下さい。

http://www.mlit.go.jp/river/kankyo/main/kankyou/tashizen/index.html